居宅介護支援事業所では、介護に関する相談を承ります。介護支援専門員(ケアマネージャー)が、真心もって対応いたします。
「介護保険とは? どんなサービスを受けられるの?」というまず、最初の疑問から、ご理解いただけるように詳しく説明させていただきます

また、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成にあたっては、ご利用者さんの心身状態、ご希望、ご家族さんのご意向などに応じて、基本的にはご利用者様の選択に基づき、多様な事業者からより効果的なサービスが提供されるようにお話し合いの上、計画させていただきます。ケアマネージャーがご自宅に伺い、ご相談をお受けします。下記相談窓口まで、お気軽にご相談ください。

※ご相談料は無料です。

居宅支援事業所 大神子 相談窓口 電話番号:(088)662-1153
小松島リハビリテーションクリニック 相談窓口 電話番号:(0885)33-2818

個人情報について

当事業所では、ご利用者に安心して居宅介護支援サービスをお受けいただくため、ご利用者及びご家族の個人情報の取り扱いに関しましては、万全の体制で取組んでおります。

個人情報の利用目的について

当事業所では、ご利用者及びご家族からご提供いただいた個人情報を以下に例示する、ご利用者に対する医療・介護サービスの提供、医療・介護保険事務等の目的に特定して利用させていただきます。

1.当事業所内部での使用

  • ご利用者等に提供する医療・介護サービス
  • 医療・介護保険事務、会計等
  • 当事務所において行われるカンファレンス・症例検討

2.他の事業者等への情報提供

  • 病院、診療所、薬局、介護保健施設、居宅サービス事業所等との連携
  • 医療機関等からの照会への回答
  • 外部の医師等の意見・助言を求める場合
  • 家族への説明

3.医療・介護保険事務等

  • 支払機関へのレセプト請求
  • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答

4.上記以外の利用目的

  • 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当事業所において行われる実習等への協力
  • 医療、介護、福祉関連の研究会、学会への報告(個人を特定できない情報)

個人情報の開示、訂正、利用停止について

当事業所では、ご利用者及びご家族の個人情報の開示、訂正、利用停止につきましては、「個人情報の保護に関する法律」の規定に準じて取り扱って参ります。尚、ご不明な点につきましては、当事業所に「相談窓口」を設置いたしておりますので、ご遠慮なくお申し出ください。

以上につきまして同意されない、あるいは同意しがたい場合、ご異議のある場合につきましては、当事業所の「相談窓口」までお申し出ください。お申し出がない場合は、同意いただけたものとして取り扱わせていただきます。これらのお申し出はいつでも撤回・変更することが可能です。また、この個人情報を保護する義務は、契約が終了した後も継続されます。

リハビリテーション大神子病院 相談窓口(担当 湯浅)電話番号 (088)662-1153
小松島リハビリテーションクリニック 相談窓口(担当 岩本)電話番号 (0885)33-2818

事業所概要

居宅介護支援事業所 大神子

事業者指定番号 第3670105844号
職員体制 3名〔常勤3名〕(令和4年3月1日現在)
営業日 月~土曜日(日曜、祝日、12月31日~1月3日は除く)
営業時間 月~土曜日 8:30~17:30

居宅介護支援事業所 小松島リハビリテーションクリニック

事業者指定番号 第3610310553号
職員体制 4名〔常勤4名〕(令和5年9月1日現在)
営業日 月~土曜日(日曜、祝日、12月31日~1月3日は除く)
営業時間 月~土曜日 8:30~17:30

サービス内容のご案内(相談については全て無料です)

  • 介護にかかわるご相談
  • 要介護認定申請の手続き代行
  • 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 介護サービスを提供する居宅サービス事業者および介護福祉施設・市町村との連絡調整
  • 施設入所・退所のご支援
  • 住宅改修についての助言・関係書類の作成
  • その他

介護サービス利用の流れ

ご本人様・ご家族様 ⇒ 相談 ⇒ 居宅介護支援事業者 ⇒ 代行申請 ⇒ 市町村 ⇒ 訪問調査・医師の意見書 ⇒ <要介護認定>
居宅介護支援事業者 → サービス利用を希望される方から依頼を受けた介護支援専門員が申請の代行をします。

要介護認定

要介護1~5・要支援 ⇒ 居宅介護支援事業者
※介護サービス計画書<ケアプラン作成>ご自分でケアプランを作成することも出来ます。

自立 → 介護保険サービスは利用できません。

居宅介護支援事業者 → 市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書が受理された日から、ケアプランを作成させていただく事ができます。市町村への届出は、ケアマネジャーが代行させていただくこともできます。

《介護保険サービス》 ⇒ 居宅サービス・施設入所サービス ※要支援の方は施設入所はできません。